このたび当社は、財団法人東京都新都市建設公社が平成9年10月1日から平成12年9月27日までの間に発注した特定土木工事に関し、公正取引委員会から受けた課徴金納付を命ずる審決が確定したことにともない、国土交通省から建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を下記のとおり受けました。
当社といたしましては、このたびの処分を厳粛に受け止め、引き続きコンプライアンスの徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
1.停止の対象となる営業の範囲 |
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東京都の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの |
2. 期 間 |
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平成24年5月8日から平成24年5月22日までの15日間 |
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