このたび当社は、防衛施設庁発注の特定土木・建築工事に関し、公正取引委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受け確定したことにより、国土交通省から建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を下記のとおり受けました。
当社といたしましては、このたびの処分を厳粛に受け止め、再発防止に向けてコンプライアンスの一層の強化、徹底を図り、信頼回復に努めてまいる所存であります。
1.停止の対象となる営業の範囲 |
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土木工事業および建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの |
2. 期 間 |
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平成19年10月9日から平成19年10月23日までの15日間 |
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