このたび当社は、公正取引委員会による新潟市の発注工事に関する排除勧告について同意審決を受けたことにともない、国土交通省から建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を下記のとおり受けました。
当社といたしましては、このたびの処分を厳粛に受け止め、再発防止に向けてコンプライアンスの一層の強化、徹底を図り、信頼回復に努めてまいる所存であります。
1.停止の対象となる営業の範囲 |
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新潟県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの |
2. 期 間 |
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平成19年9月21日から平成19年10月5日までの15日間 |
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