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2007年3月20日(火)
 
各  位
 

独占禁止法違反に関する再発防止策と社内処分について

株式会社 奥村組


平成19年3月1日付「名古屋市営地下鉄工事に関する独占禁止法違反容疑について」でもお知らせいたしておりましたが、本日、独占禁止法違反があったとして当社および従業員1名が起訴されました。
かねてより法令の遵守等や公正な競争の推進を企業行動規範に掲げ、役員ならびに従業員に対する指導、教育を行ってまいりましたにもかかわらず、このような事態を招いてしまったことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
当社といたしましては、このたびの事態を厳粛かつ真摯に受け止め、再発防止に向けてコンプライアンスの一層の強化、徹底を図り、信頼回復に努めてまいる所存であります。
つきましては、再発防止策および社内処分を下記のとおり実施することといたしましたのでお知らせいたします。


1.再発防止策について

(1) 独占禁止法の遵守徹底を図るため、「同法を遵守することはもとより違法行為を一切行わないこと」、「これに違反した者は厳正に処罰する」旨を全営業担当者に対し社長名で厳命いたします。
(2) 上記指令の確実な遂行を図るため、本人はもちろん部下が違反した場合であっても、その責任者を含め厳しく処罰することを周知徹底のうえ、部長職以上の全営業担当者から「違法行為は一切行わない、また行わせない」旨の誓約書を提出させます。
(3) 社長をはじめとする経営トップは自ら各支社店を巡回し、直接役職員に対しコンプライアンスの徹底を指示するほか、あらゆる機会を通じ教育、啓蒙に努めてまいります。
(4) 平成17年4月より各支社店に配置しているコンプライアンス担当部長に対し、内部監査活動の徹底を指示するとともにトップダウンで監督強化策を講じてまいります。
(5) グループ会社に対しても、上記と同様の再発防止策を講じてまいります。


2.社内処分について

(1) 代表取締役社長 奥村 太加典 報酬の30%を2ヵ月返上
(2) 代表取締役副社長執行役員 神原 裕一 報酬の30%を2ヵ月返上
(3) 代表取締役専務執行役員 西中 成 報酬の20%を2ヵ月返上
(4) 取締役専務執行役員 田中 國幹 報酬の20%を2ヵ月返上
(5) 取締役専務執行役員 田中 耕平 報酬の30%を2ヵ月返上
(6) 上記以外の取締役4名   報酬の10%を2ヵ月返上
(7) 執行役員名古屋支店長 土谷 誠 役職解任(平成19年3月20日付)
(8) 関係職員6名   就業規則に基づく厳正な処分を行う


以 上
   

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