当社は、名古屋市交通局が発注する市営地下鉄工事の入札に関する独占禁止法違反事件について、平成19年10月15日に名古屋地方裁判所から有罪判決を受けましたが、この判決を厳粛に受け止め控訴を申し立てなかったことにより刑が確定し、本日、国土交通省から建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を下記のとおり受けました。
本件により、株主、お客様ならびに関係者の皆様に、多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげます。
当社といたしましては、このような事態を再び起こすことのないようコンプライアンスの一層の強化、徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。
1.
停止の対象となる営業の範囲
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愛知県、岐阜県、三重県及び静岡県の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの |
2.
期 間 |
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平成20年1月7日から平成20年2月5日までの30日間 |
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